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其の一 消費税改正の改正ポイント平成22年度、平成23年度及び平成25年度税制改正において、消費税法に重要な改正が行われました。以下ポイントを上げて整理してみましょう。 消費税率の引上げ消費税率及び地方消費税率について、次のとおり引き上げることとされました。 上記のとおり、平成26年4月1日より5%から8%へと引き上げられますが、次のような場合には、経過措置により5%の税率が適用されます。 ※8%から10%へ引上げ時における経過措置については、改めてお知らせします。
※上記は主なものであり、上記以外にも所要の経過措置が設けられています。 事業者免税点制度の適用要件の見直し消費税を納める義務があるかないかは、新設法人に該当する場合等を除き、基準期間における課税売上高により判定されており、この基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税を納める義務が免除されていました。 しかしながら、改正により、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高及び給与等支払額がいずれも1,000万円を超えた場合には、消費税を納める義務は免除されないこととなりました。
免税事業者になることや簡易課税制度を適用することへの制限下記(1)又は(2)に該当する場合には、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から、原則として3年間は、
(1)課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を原則課税により行った場合 (2)資本金1,000万円以上で設立した法人で、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を原則課税により行った場合
95%ルールの見直し消費税の納税額を計算する際、課税売上割合が95%以上であれば、支払った消費税は全額控除できました。 しかしながら、改正により、課税売上高が5億円超の場合には、支払った消費税は全額控除できず、仕入税額控除の計算を個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかにより行うこととされました。 従って、課税売上割合が95%未満の場合、又は課税売上高が5億円超の場合には、調整計算が必要となりました。 |
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