消費税パーフェクトガイド


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其の一 消費税改正の改正ポイント 

平成22年度、平成23年度及び平成25年度税制改正において、消費税法に重要な改正が行われました。以下ポイントを上げて整理してみましょう。

1 消費税率の引上げ

消費税率及び地方消費税率について、次のとおり引き上げることとされました。

上記のとおり、平成26年4月1日より5%から8%へと引き上げられますが、次のような場合には、経過措置により5%の税率が適用されます。

※8%から10%へ引上げ時における経過措置については、改めてお知らせします。

(1)旅客運賃等
平成26年4月1日以後に行う旅客運賃の対価や映画・遊園地等への入場料金等のうち、平成26年3月31日までに領収しているもの
(2)電気料金等
継続供給契約に基づき、平成26年3月31日以前から継続して供給している電気やガス、電話等に係る料金で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの
(3)請負工事等
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量やソフトウエア開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成26年4月1日以後に役務の提供が完了するもの
(4)資産の貸付け
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成26年3月31日以前から引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、平成26年4月1日以後行う資産の貸付け
(5)予約販売に係る書籍等
平成25年9月30日以前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍その他の物品に係る対価を平成26年3月31日以前に領収している場合で、その譲渡が平成26年4月1日以後に行われるもの
(6)特定新聞等
不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、発行者が指定する発売日が平成26年3月31日以前であるもののうち、その譲渡が平成26年4月1日以後に行われるもの
(7)通信販売
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成25年9月30日以前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、平成26年3月31日以前に申込みを受け、提示した条件に従って平成26年4月1日以後に行われる商品の販売

※上記は主なものであり、上記以外にも所要の経過措置が設けられています。

2 事業者免税点制度の適用要件の見直し

消費税を納める義務があるかないかは、新設法人に該当する場合等を除き、基準期間における課税売上高により判定されており、この基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税を納める義務が免除されていました。

しかしながら、改正により、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高及び給与等支払額がいずれも1,000万円を超えた場合には、消費税を納める義務は免除されないこととなりました。

<特定期間>
法人:前事業年度の前半6ヶ月
個人事業者:前年の1月1日~6月30日
<適用開始日>
法人:平成25年1月1日以降開始事業年度
個人事業者:平成25年以降
従来の事業者免税点制度
改正後の事業者免税点制度

3 免税事業者になることや簡易課税制度を適用することへの制限

下記(1)又は(2)に該当する場合には、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から、原則として3年間は、

  • 免税事業者になることはできません
  • 簡易課税制度を適用して申告することもできません(原則課税により申告)

(1)課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を原則課税により行った場合

(2)資本金1,000万円以上で設立した法人で、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を原則課税により行った場合

 調整対象固定資産:
棚卸資産以外の資産で、建物等の有形固定資産や鉱業権等の無形固定資産のうち、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のもの。

4 95%ルールの見直し

消費税の納税額を計算する際、課税売上割合が95%以上であれば、支払った消費税は全額控除できました。

しかしながら、改正により、課税売上高が5億円超の場合には、支払った消費税は全額控除できず、仕入税額控除の計算を個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかにより行うこととされました。

従って、課税売上割合が95%未満の場合、又は課税売上高が5億円超の場合には、調整計算が必要となりました。

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