総額表示とは、事業者(免税事業者を除きます)が一般消費者に対し、値札やチラシなどによって商品やサービス等の価格をあらかじめ表示する場合に、消費税額(地方消費税額を含みます)を含めた支払総額を表示することをいいます。
平成16年4月1日以降から、この総額表示が義務付けられることになりました。
※ただし、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間、一定の場合には総額表示を要しないこととされています。
この改正は、現在主流になっている税抜価格表示では最終的な支払金額が分かりにくいこと、また同一商品・サービスであっても各事業者間で表示方法が異なれば価格の比較がしづらいこと、といった点を考慮し、最終的な支払額を一目で判断できるようにしようという趣旨により定められたものです。
事業者の義務となる総額表示ですが、現在のところ違反した場合の罰則規定は設けられていません。当面違反事業者には税務当局が指導や相談で対応することになるでしょう。
総額表示の対象となるかならないか、判断のポイントは次の4つです。この4つのポイント全てに当てはまれば、総額表示の対象となります。
- 1.事業者が課税事業者かどうか
- 免税事業者であれば、そもそも取引に消費税は課されませんので、総額表示の対象事業者には予定されていません。
- 2.価格を不特定かつ多数の者に明示するものであるかどうか
- 相手が消費者であっても、例えば見積書や請求書のように特定の者にのみ示されるものであれば対象とはなりません。
- 3.取引を行う前にあらかじめ表示されるものかどうか
- レシートや領収書のように、取引後(購入後)に表示されるものは対象となりません。
- 4.事業者間の取引に該当しないものであるかどうか
- 事業者間の取引には義務化されませんので、従来通りの表示で問題ありません。