販売店へ卸すという取引は事業者間の取引に該当しますので、総額表示の対象とはなりません。
希望小売価格は、あくまでメーカー等が希望する小売価格であり、実際の販売価格は販売店側が設定できます。総額表示の対象となるのは消費者に対し広く明示する販売価格ですので、通常、希望小売価格が総額表示の対象となることはありません。
パッケージ等に印刷された希望小売価格が総額表示の対象となる場合としては、販売店がその印字された希望小売価格をもって価格表示としている場合などが考えられますが、総額表示義務はあくまで消費者へ販売を行う販売店側が負う義務であり、販売店へ出荷するだけのメーカー側が拘束されることはありません。但し、メーカーが消費者へ直販する場合には、消費者に明示する価格は総額表示の対象となります。
また、希望小売価格を総額表示に変えること自体はなんら問題ありません。むしろ販売店側との価格の統一性を考慮すれば総額表示に変えるほうが望ましいこともあるでしょう。