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消費税の総額表示 Q&A

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 【Q1】 「~割引き」や「~円引き」といった表示も総額表示の対象となるのでしょうか。また価格表示自体を行わずに販売しているものについてはどのように扱えばよいのでしょうか
回答 「~割引き」や「~円引き」のような表示については、それ自体で価格表示しているとは言えませんので総額表示の対象とはなりません。但し、値引後の価格を表示する場合には、その値引後の価格については総額表示の対象となります。

 また、価格を表示していなかった場合の取扱いですが、総額表示はあくまで価格が表示されている場合に、その表示価格を消費税込みの金額にするという規定のため、表示自体ないものについては対象となりません。これは「時価」とのみ表示されている場合も同様です。

※総額表示の規定は価格表示を行っていないものに表示を強制する規定ではありません。

 【Q2】 当社は商品のパッケージに希望小売価格を印刷して販売店へ卸していますが、この希望小売価格は総額表示の対象となるのでしょうか 
回答 販売店へ卸すという取引は事業者間の取引に該当しますので、総額表示の対象とはなりません。
 希望小売価格は、あくまでメーカー等が希望する小売価格であり、実際の販売価格は販売店側が設定できます。総額表示の対象となるのは消費者に対し広く明示する販売価格ですので、通常、希望小売価格が総額表示の対象となることはありません。

 パッケージ等に印刷された希望小売価格が総額表示の対象となる場合としては、販売店がその印字された希望小売価格をもって価格表示としている場合などが考えられますが、総額表示義務はあくまで消費者へ販売を行う販売店側が負う義務であり、販売店へ出荷するだけのメーカー側が拘束されることはありません。但し、メーカーが消費者へ直販する場合には、消費者に明示する価格は総額表示の対象となります。

 また、希望小売価格を総額表示に変えること自体はなんら問題ありません。むしろ販売店側との価格の統一性を考慮すれば総額表示に変えるほうが望ましいこともあるでしょう。

 【Q3】 当社は会員になられた方のみを対象とした通信販売を行う会社です。商品のカタログも会員の方限定で送付していますので、不特定多数に表示しているという要件には当たらず総額表示の義務はないと考えてよいのでしょうか 
回答 会員しか利用できない場合であっても、その会員の募集が不特定多数の者を対象として行っているものであれば、総額表示の対象となります。

 ではその会員の募集を限定して行っている場合(女性限定、40代限定など)にはどうなるでしょうか。
 この場合、「限定」とは言ってもその限定の仕方は広範囲に渡るものになっています。特定の個人に限定して価格表示するというものでなければ、総額表示の対象になると考えたほうがよいでしょう。

 【Q4】 製造用の機械を販売している会社です。当社では特に事業者に限って販売を行っているわけではありませんが、取扱品の性質上相手先は事業者ばかりです。このような場合でも総額表示の対象となるのでしょうか 
回答 不特定多数の者に対するものであれば、例えばカタログや値札等に記載する価格は総額表示とするのが原則ですが、製造用機械の販売などようにその商品やサービスの性質から見て事業用にしか使用されないことが明らかな商品等については、事業者間の取引と同種とみなせますので総額表示の対象となりません。


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