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消費税の総額表示 旧施行規則22条(端数処理)との関係

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旧消費税法施行規則第22条第1項(レシートごとの端数処理の特例)について
 売上代金を受領する際、本体価格をそれにかかる消費税額と区分して領収している場合において、円未満の端数処理をしたときに、その処理後の消費税額の集計額を課税標準額に対する消費税額とできるのが旧施行規則22条第1項の規定です。

例 1個100円(税込) 2,160個売却
  • 【原  則】 100×2,160=216,000
           216,000÷108×8=16,000
  • 【旧22条】100円→本体価格93円 消費税7円
            7×2,160=15,120

原則的な計算方法であれば消費税額は16,000円となり、旧22条を適用すれば消費税額は15,120円となります。

総額表示の義務化により、全て税込価格で計算されるため、税抜価格で表示されている場合の端数処理という問題は生じないことになります。そのため旧施行規則22条第1項の規定は廃止されることとなりました。
 ですが、以下の一定の取引に限り、経過措置が設けられています。

 1.総額表示義務の対象とならない取引
 事業者間取引など総額表示義務の対象とならない取引は、税抜価格を前提とした端数処理の特例(旧施行規則22条第1項)の適用が当分の間認められます。
 2.税込価格を基礎とした決済を行う取引
   (総額表示義務の対象とならない取引を含みます)
 決済の際発行されるレシート、領収書等で、領収金額に含まれる消費税相当額(1円未満の端数を処理した後の金額)を明示している場合に限り、旧施行規則22条第1項の適用が当分の間認められます。

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