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其の五 資本金と消費税納税義務の判定は基準期間の課税売上高で行います。そのため設立間際の1年決算法人であれば、第1期については基準期間が存在せず、自動的に消費税の納税義務は無いことになります。 ですが、そのような基準期間がない法人については次のような特例が存在します。 法人のうち、その基準期間が無い課税期間における納税義務については、その基準期間がない課税期間開始日における資本金の額が1,000万円以上であれば、その課税期間における納税義務は免除しない これは第1期であっても資本金が1,000万円以上であれば、自動的に納税義務が発生することを意味しています。
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