吸収分割 このウインドゥを閉じる

 会社の営業の全部または一部を既存の他の会社に承継させる分割方式です。分割した元の法人は通常通りの納税義務判定を行いますが、営業を承継した法人については特例があり、分割があった事業年度とその翌事業年度に分けて考えます。それ以降の事業年度は通常の判定のみです。
  1. 分割があった日の属する事業年度
  2. 翌事業年度

1. 分割があった日の属する事業年度

 その事業年度に吸収分割があった場合には、通常の納税義務の判定のほか、分割承継法人の基準期間に対応する期間における、分割法人の課税売上高が1千万円を超える場合には納税義務は免除されません。つまり、分割した元の法人が課税事業者であれば、承継した法人も課税事業者となります。
※基準期間に対応する期間とは、分割承継法人の吸収分割があった事業年度開始日の2年前の日の前日から1年の間に終了した分割法人の各事業年度をいいます。

<例>

分割承継法人
  • 基準期間の課税売上高 860万円≦1,000万円
  • 分割事業年度の分割法人の納税義務
    3,000万円>1,000万円 → 課税事業者
 課税事業者である分割法人の事業を承継したので、分割承継法人のH17.10.1〜H18.3.31までの期間は課税事業者となります。

 但し分割法人が免税事業者であっても、基準期間に事業年度の変更を行っている場合など特殊なケースでは分割承継法人が課税事業者になる場合もあります。

2. 翌事業年度

 吸収分割があった事業年度の翌事業年度については、通常の納税義務の判定のほか、分割承継法人の基準期間に対応する期間における、分割法人の課税売上高が1千万円を超える場合には納税義務は免除されません。基準期間に対応する期間は分割があった日の属する事業年度の場合と同様です。
<例>

分割承継法人
  • 基準期間の課税売上高 900万円≦1,000万円設立第1期目が課税事業者→課税事業者
  • 分割法人の基準期間に対応する期間(H16.4.1〜H17.4.1)における課税売上高
  分割法人の基準期間に対応する期間における課税売上高が1,000万円を超えているため、分割承継法人は課税事業者となります。