借上げ社宅に関する礼金、家賃、更新料は居住用家賃若しくはそれに準じるものとして非課税取引。
借上げ社宅の家賃200,000円を支払った。
借上げ社宅の礼金200,000円を支払った。
借上げ社宅の更新料150,000円を支払った。