課税事業者であった事業者が免税事業者となる場合、免税事業者となる直前の課税期間の消費税の計算では、「支払った消費税」を計算する際、一定の調整計算をする必要があります。
※簡易課税制度を選択している事業者は調整計算の必要はありません。
以下の2点にあてはまる場合、
その棚卸資産を、免税事業者となる課税期間において仕入れたものとみなして、支払った消費税を計算します。
- 免税事業者となる直前の課税期間終了の日において棚卸資産(商品、製品、仕掛品、原材料等)を有している
- 1.の棚卸資産は、その終了の日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れにかかるもの、あるいは保税地域からの引き取りにかかる課税貨物である
今期(17年3月期)は課税事業者であるが、翌期より免税事業者となる。その際期末棚卸資産として200万円を有している(すべて今期中に仕入れたものである) |
200万円は翌期つまり免税事業者である課税期間に仕入れたものとみなして、支払った消費税を計算する
2,000,000×4/105=76,190 ← 今期の支払った消費税から除く |