課税事業者であった事業者が免税事業者となる場合、免税事業者となる直前の課税期間の消費税の計算では、「支払った消費税」を計算する際、一定の調整計算をする必要があります。 ※簡易課税制度を選択している事業者は調整計算の必要はありません。
以下の2点にあてはまる場合、その棚卸資産を、免税事業者となる課税期間において仕入れたものとみなして、支払った消費税を計算します。